開示請求を希望される方は、以下の内容をご確認の上、手続をお願いします。
開示請求等の主な流れ
開示請求できる保有個人情報
国立大学法人365体育投注(以下「法人」といいます。)の役員又は職員(以下「職員等」といいます。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員等が組織的に利用するものとして、法人が保有している文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)(以下「保有個人情報」といいます。)に記録されたものが対象となります。
法人においては、法令に基づき、個人情報ファイル簿を作成の上、一般の閲覧に供しております。
個人情報ファイル簿
情報提供
法人においては、本人から依頼があったときは、可能な範囲で保有個人情報の任意の提供に努めておりますので、提供を希望する個人情報があるときは、開示請求をされる前にあらかじめ当該個人情報を所掌している部局に当該個人情報を提供できないかどうか、お問合せいただくことをおすすめします。
なお、受付窓口においては、開示請求書の記載方法や開示請求手数料の額などについてのご相談に応じておりますので、ご不明点がある場合にはお問合せください。
開示請求の手続
開示請求を希望される方は、以下のとおり必要書類を受付窓口にご提出ください。
なお、郵送による請求も可能ですが、電話、FAX、E-mailによる請求はできません。
〔手続に必要な書類〕
- 開示請求書
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
※受付窓口での手続の場合は写しをとらせていただきます。また、郵送による場合は写しを送付してください。 - 開示請求手数料(詳細は以下の「開示請求手数料」の項目を参照してください。)
- その他
※郵送による場合は、上記に加えて「住民票の写し」の原本(コピー不可。開示請求の前30日以内に交付されたものに限る。)をご提出ください。
※開示請求書に記載された住所又は居所と本人確認書類及び「住民票の写し」に記載の住所は同一である必要があります。
※法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)による請求の場合に必要な書類は、受付窓口にお問合せください。
開示請求手数料
開示請求に係る保有個人情報が記録された法人文書1件につき300円です。
なお、1件の数え方については、当該法人文書の保存?管理の状況や内容の一体性に鑑みて決定しますので、開示請求を希望される方は、あらかじめ受付窓口にご相談いただくことをおすすめします。
※上記の件数が確定する前に開示請求手数料を納付された場合は、その後の法人による保有個人情報が記録された法人文書の件数に係る調査の結果、補正として不足分の開示請求手数料を追納いただくことがあります(当該補正の期間は、以下の「開示?不開示の決定」の項目に記載する30日の期限に算入されません。)。
〔手数料の納付方法〕
- 現金を受付窓口にて納付
- 現金書留にて受付窓口宛てに現金を郵送
- 法人が指定する銀行口座への振込
※振込先金融機関名及び口座番号は、別途お問合せください。
開示?不開示の決定
原則として、開示請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に、請求された保有個人情報について開示?不開示の決定を行い、書面で通知します。
なお、これらの決定に不服がある場合は、当該決定を知った日の翌日から起算して3月以内に、法人に対して審査請求をすることができます。また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、当該決定を知った日の翌日から起算して6月以内に、法人を被告として裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
〔不開示情報について〕
開示請求した保有個人情報に個人情報の保護に関する法律第78条第1項各号に規定する不開示情報が記録されている場合は、当該保有個人情報の全部又は一部を不開示とする決定をすることがあります。
開示の実施
開示決定(部分開示の決定を含む。)の通知を受けたときは、通知があった日から30日以内に開示の実施方法を選択の上、通知に同封する開示実施申出書により申し出てください。
開示実施手数料はかかりません。ただし、郵送による開示の実施をご希望の場合は、別途、郵送に要する費用をご負担いただきます。詳細は、開示決定時に送付する通知をご確認ください。